| (役員) |
| 第13条■ | 協会に次の役員を置く。
| (1)会長 | 1名 |
| (2)副会長 | 4名以内 |
| (3)専務理事 | 1名 |
| (4)常務理事■ | 若干名 |
| (5)理事 | 17名以上25名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む) |
| (6)監事 | 3名以内 |
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| (役員の選任) |
| 第14条 | 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
| 2 理事は、互選により会長及び副会長を定めるとともに、理事の中から専務理事及び常務理事を定めるものとする。 |
| 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| (役員の職務) |
| 第15条 | 会長は、協会を代表し、会務を統轄する。 |
| 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。 |
| 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の常務を掌理する。 |
| 4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、協会の常務を掌理する。 |
| 5 理事は、理事会を組織し、会務を議決し、執行する。 |
| 6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 |
| (評議員) |
| 第16条 | 協会に17名以上25名以内の評議員を置く。 |
| (評議員の選任) |
| 第17条 | 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。 |
| 2 評議員は、役員を兼ねることができない。 |
| (評議員の職務) |
| 第18条 | 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 |
| (役員及び評議員の任期) |
| 第19条 | 役員及び評議員(以下「役員等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 補欠又は増員により選任された役員等の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 役員等は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
| (役員等の解任) |
| 第20条 | 役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は評議員会において、評議員は理事会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づき、これを解任することができる。
| (1) | 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 |
| (2) | 職務上の義務違反、その他役員等たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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| 2 前項の規定により役員等を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会又は評議員会において、あらかじめ当該役員等に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (顧問等) |
| 第21条 | 協会に顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。 |
| 2 会長は、理事会の意見を徴し、学識経験のある者及び協会の事業遂行に特に功労があったと認められる者を顧問又は参与に委嘱することができる。 |
| (顧問等の職務) |
| 第22条 | 顧問は、会長の諮問に応じるほか、協会の事業遂行に関して、各般の意見を述べることができる。 |
| 2 参与は、理事会の諮問に応じるほか、協会の事業遂行に関して、各般の意見を述べることできる。 |
| (報酬等) |
| 第23条 | 役員等及び顧問等は無報酬とする。ただし、常勤の役員等には、報酬を支給することができる。 |
| 2 役員等及び顧問等には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 |
| 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |