財団法人 和歌山県交通安全協会寄附行為

第1章 総   則

(名称)
第1条本協会は、財団法人和歌山県交通安全協会と称する。
(事務所)
第2条 財団法人和歌山県交通安全協会(以下「協会」という。)の主たる事務所を、和歌山市西一番地に置く。
2 協会は、従たる事務所(以下「支部」という。)を各警察署の管轄区域ごとに置くことができる。
3 支部の名称及び所在地は、別に定める。
(目的)
第3条 協会は、交通状態の改善と向上発展を図り、交通の安全と円滑を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)交通道徳の高揚並びに交通安全思想の普及宣伝
(2)交通関係法令並びに交通知識の教育
(3)交通事故防止に関する調査研究並びに活動
(4)自動車運転者の教習及び講習
(5)交通に関する諸施設の整備
(6)優良交通運転者並びに交通関係功労者の表彰
(7)交通事故その他交通問題に関する相談
(8)自動車運転免許試験用車両の貸与
(9)交通警察に係る受託事業並びに指定を受けた事業
(10)その他協会の目的を達成するために必要な事項

第2章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第5条協会の資産は、次に掲げるものとする。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費及び賛助会費
(3)寄附金及び補助金並びに委託料
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の種別)
第6条協会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産として寄附された財産
(3)理事会において、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 協会の資産は、会長が管理する。その方法は、理事会の議決を経て、会長が定める。ただし、別に定めるものについては、条件を付して、支部長にその管理を委任することができる。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を経、かつ主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部、若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第10条 協会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会   員

(会員)
第11条協会の会員は、次の各号に掲げるものとする。
(1)正会員県内の自動車等所有者及び自動車運転免許の所有者で、所定の会費を納入する者
(2)名誉会員学識経験のある者又は協会のため特に功労ある者で、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する者
(3)賛助会員県内における交通運輸関係団体並びに協会の事業を助成するため寄附をし、又は協会の事業に賛同する者
(会費)
第12条 正会員の会費については、別に定める。

第4章 役員、評議員及び顧問等

(役員)
第13条協会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長4名以内
(3)専務理事1名
(4)常務理事若干名
(5)理事17名以上25名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)
(6)監事3名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により会長及び副会長を定めるとともに、理事の中から専務理事及び常務理事を定めるものとする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第15条 会長は、協会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の常務を掌理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、協会の常務を掌理する。
5 理事は、理事会を組織し、会務を議決し、執行する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(評議員)
第16条 協会に17名以上25名以内の評議員を置く。
(評議員の選任)
第17条 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
2 評議員は、役員を兼ねることができない。
(評議員の職務)
第18条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
(役員及び評議員の任期)
第19条 役員及び評議員(以下「役員等」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員等の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員等は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員等の解任)
第20条 役員等が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は評議員会において、評議員は理事会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づき、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員等たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員等を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会又は評議員会において、あらかじめ当該役員等に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問等)
第21条 協会に顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 会長は、理事会の意見を徴し、学識経験のある者及び協会の事業遂行に特に功労があったと認められる者を顧問又は参与に委嘱することができる。
(顧問等の職務)
第22条 顧問は、会長の諮問に応じるほか、協会の事業遂行に関して、各般の意見を述べることができる。
2 参与は、理事会の諮問に応じるほか、協会の事業遂行に関して、各般の意見を述べることできる。
(報酬等)
第23条 役員等及び顧問等は無報酬とする。ただし、常勤の役員等には、報酬を支給することができる。
2 役員等及び顧問等には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 会   議

(会議の種類)
第24条協会の会議は、理事会及び評議員会とする。
(理事会の構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第26条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)協会の事業計画及び収入支出予算に関すること
(2)協会の事業報告及び決算の報告に関すること
(3)その他協会の運営及び事業遂行上必要な事項
(理事会の開催)
第27条 定例理事会は、毎年2回開催するものとする。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して会長に対して請求があったとき。
(理事会の招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急の会議を開催する必要があるときは、これによらないことができる。
(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第30条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第31条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過及びその結果並びに発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中から選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。
(評議員会)
第34条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員が互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
(評議員会の定足数、議決、書面表決等、議事録)
第35条 第30条から第33条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第36条この寄附行為は、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、主務官庁の認可を得なければ変更できない。
(解散)
第37条 協会は、理事現在数の4分の3以上の議決を経て、主務官庁の許可を得なければ解散できない。
(残余財産の処分)
第38条 協会が解散したときの残余財産は、前条に定める手続きを経て、協会と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章 事 務 局

(事務局及び職員)
第39条協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 支  部

(支部長等)
第40条支部に支部長1名、副支部長若干名及び委員若干名(うち若干名を常任委員とする。)を置く。
(支部長等の任命)
第41条支部長、副支部長及び常任委員は、支部の委員の中から選任し、理事会の承認を経て、会長が任命する。
2 委員については別に定める。
(支部長等の職務)
第42条支部長は、支部を代表し、業務を統括する。ただし、業務遂行にあたっては、会長の指揮監督を受ける。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が事故あるときは、支部長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
(支部の運営)
第43条支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 補  則

(細則)
第44条この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。




附 則
この寄附行為は、平成15年6月1日から施行する。


昭和46.5.13 一部変更
昭和47.5.25 一部変更
昭和54.6.18 一部変更
昭和56.6.12 一部変更
昭和61.9. 4 一部変更
昭和62.4. 1 一部変更
平成 3.6.28 一部変更
平成 6.3. 9 一部変更
平成10.3.30 一部変更
平成11.3.12 一部変更
平成15.3.13 一部変更