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和歌山県交通安全協会の概要
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交通安全協会は、交通道徳の高揚と交通マナーの向上を図ることにより、交通事故のない明るい交通社会をつくることを目的に設立された団体です。
現在、県下に14の支部交通安全協会があり、悲惨な交通事故を一件でも少なくするため、それぞれの地域において市町村、町内会、警察その他交通関係団体と力を合わせながら、交通安全広報、啓発活動など各種の交通安全活動を展開しています。
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所在地等
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| 名称 | 財団法人和歌山県交通安全協会 |
| 〒 | 640-8524 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市西1番地(交通センター内) |
| TEL | (073) 473 - 1710 |
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和歌山県交通安全協会の設立
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| 昭和23年2月16日 | 任意団体として発足 |
| 昭和24年5月 1日 | 財団法人設立について、和歌山県教育委員会教育長から許可を受ける |
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事務所の移転
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| 昭和23年2月16日-昭和47年4月16日 | 県警察本部内 |
| 昭和47年4月17日-昭和51年12月26日 | 原庄ビル2階(県庁前所在) |
| 昭和51年12月27日-現在 | 交通センター3階(移転時の名称は運転免許センター) |
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支部の設立
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当初、警察署単位に個別に任意団体として設立されたため、設立年月日についてもまちまちであったが、支部設立については、昭和32年4月1日とし、県下14支部全てについて統一することとした。
なお、昭和33年8月7日、支部に関する規定を明確にする為、寄附行為を一部改正した。
交通安全協会の組織は協会本部のほか、各警察署毎に支部を設置し、形式的には一応その形態を整えていたが、各支部は、夫々単独の団体として個々に運営されてきたので、統一した安全活動ができず、その成果も十分ではなかった。
その幣を打開し、統一ある全県的な団体とするため、平成15年6月1日、ニュー安協として、県下同一歩調の下に安全活動を推進することとした。
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歴代会長
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■小林尚一 和歌山電気軌道株式会社代表取締役
■■■昭和24年5月1日〜昭和38年5月30日(在任14年1カ月)
■山口孫一 紀陽銀行頭取(元公安委員)
■■■昭和38年5月30日〜昭和45年10月31日(在任7年5カ月)
■M光治 M外科病院理事長
■■■昭和45年11月28日〜平成3年2月27日(在任20年3カ月)
■浦武雄 和歌山県トラック協会会長(元県議会議長、元和歌山西警察署長)
■■■平成3年2月27日〜平成13年11月19日(在任10年9カ月)
■高垣宏 中紀バス株式会社会長
■■■平成13年11月20日〜平成23年6月30日(在任9年7ヶ月)
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各種受託業務
- 行政処分者講習の受託(安全運転学校の開設)
昭和40年8月19日 和歌山県公安委員会から、行政処分者講習の委託を受け、同年11月講習用教室を新築し、教材等を完備して行政処分講習を行うこととなった。
(和歌山市園部1257 県自動車学校内に併設)
昭和52年1月5日 和歌山市西1番地の交通センターに移転した。
- 自動車保管場所の現地調査事務の受託 昭和44年6月1日
自動車の保管場所に関する法律に基づく、同法施行令の規定による警察署長が行う自動車の保管場所の証明事務のうち、現地調査事務について、昭和44年6月1日、和歌山県警察本部長から財団法人和歌山県交通安全協会長に対して委託された。
- 更新時講習の受託
運転免許証更新時における安全運転講習については、昭和43年9月以来、各警察署で行ってきたところであるが、交通事故激増の一途にある状況から、講習内容の充実をはかり、より効果的な運転者教育を推進するため
・昭和46年4月1日(御坊以北の各署における講習)、
・昭和47年4月1日(田辺以南の各署における講習)を開始した。
- 運転免許証の郵送業務の受託
昭和57年4月3日から、窓口来訪が一回ですむようにとの配慮から、更新時講習終了者に対して、運転免許証の郵送を取扱うこととなり、希望者に対して費用は受益者負担として(700円)、交通センター及び県下各支部で実施した。
昭和58年10月17日から交通センターでの更新免許が即日交付されることとなり、センターにおいては、郵送希望者は皆無に等しい状況となった。
- 道路使用許可条件履行状況等調査業務の受託
道路交通法の改正(昭和62年4月1日施行)により、県公安委員会から「道路使用適正化センター」の指定を受けることとなり、昭和62年4月1日、事業課に「道路使用適正化センター」を置いた。その後、道路交通法の一部改正により「和歌山県交通安全活動推進センター」に名称変更、道路使用許可条件履行状況等調査業務の委託を受けている。
- 自動車保管場所証明等に関する電算入力業務の受託
平成4年4月、従来から受託していた自動車保管場所の現地調査事務に加え、自動車保管場所証明等に関する電算入力業務についても受託することとなった。
- 運転免許関係事務の受託
平成6年4月1日から運転免許関係事務を受託する。受託事務の内容は次の通り。
- 運転免許申請の受付事務(警察署における小型特殊及び原付免許に限る)
- 運転免許証更新通知の事務
- 運転免許証更新通知の確認事務
- 運転免許証更新申請の受理事務
- 運転免許証再交付申請の受理事務
- 運転免許証交付等の事務
- 運転免許証記載事項変更届等の受理事務
- 違反者講習のうち社会参加活動及び座学講習の受託
平成10年11月から、道路交通法の規定に基づく講習「違反者講習」のうち、社会参加活動及び座学講習について受託する。
- 和歌山交通公園の管理事業の受託
平成16年4月から、県立和歌山交通公園の管理を受託する。交通安全協会の主たる事業である交通安全運動推進の拠点として機能することとなる。
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機関及びセンターとしての指定
- 指定車両移動保管機関の指定を受ける
昭和62年4月1日道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の2第1項の規定により、指定車両移動保管機関の指定を受ける。
上記の指定を受けたことにより、従来、和歌山東警察署長の行っていた違法駐車車両の移動保管事務を当協会が行うこととなった。
- 交通安全活動推進センターの指定を受ける 昭和62年4月1日
昭和63年4月1日より、和歌山市内の3警察署管内について、警察署長委託による道路使用許可に係る調査業務を受託し、調査員2名をもって調査業務を開始した。
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委員会の設置
- 和歌山県安全運転管理委員会
昭和40年6月道交法改正に伴い、安全運転管理者の設置が定められ、各支部に専門部会として安全運転管理部会を設置し、その部会長をもって和歌山県安全運転管理部会を組織した。
その後、昭和54年6月8日、近畿安全運転管理委員会の設置とともに、同年6月18日財団法人和歌山県交通安全協会安全運転管理委員会と改称した。
- 二輪車安全運転推進委員会
昭和47年8月15日 二輪車の運転者に対する安全運転教育を推進し、二輪車による交通事故の防止を図るため、和歌山県警察本部の指導の下に関係官庁、団体の協力を得て昭和47年8月15日二輪車安全運転推進委員会が設置され、委員長には、県交通安全協会専務理事が就任している。
- 和歌山県自転車安全教育推進委員会
昭和52年2月7日 自転車利用者に対する安全教育を推進し、交通事故の防止を図ることを目的として中央に委員会が設置されたことに伴い、本県においても、関係機関、団体の代表者、学識経験者をもって昭和52年2月7日 財団法人和歌山県交通安全協会自転車安全教育推進委員会を設置した。
- 財団法人 日本交通管理技術協会和歌山県支所
自転車利用者に対し、自転車の点検整備を促進して整備不良自転車を排除し、定められた基準に適合する普通自転車についてその旨を明示し、自転車の正しい乗り方等を指導して自転車の安全利用を促進し、もって交通の安全を図るため、 昭和55年4月1日財団法人日本交通管理技術協会が発足し、各府県に支所が設置された。
当県支所長には、専務理事が就任した。
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個人情報
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和歌山県交通安全協会における個人情報の取り扱いについて
財団法人和歌山県交通安全協会では、会員の個人情報の保護に関して、適切に講ずべき措置を定めています。
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1 会員情報の取り扱い方法
- 協会では、業務上必要な範囲で、かつ、適法公正な方法により、会員の個人情報を取り扱っています。
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2 会員情報の利用目的
- 協会が取り扱いました会員の個人情報は、次の目的で利用します。その他の目的に利用することはありません。
- 協会が行う優良運転者、交通安全功労者等の表彰を実施するため
- 交通安全のために行う各種行事及び各種講習会等の開催案内などをお知らせするため
- 会員を対象とした交通事故入院見舞金制度で会員確認を行うため
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3 会員情報の第三者への提供の制限
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協会では、法令に基づく場合を除いて、会員の個人情報を第三者には提供いたしません。
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4 会員情報の安全管理措置
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協会は、保有する個人データについて正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい、紛失等のないよう万全をつくしています。
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5 会員情報のご本人による管理
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会員が、会員自身の個人情報の開示(確認)又は誤った個人情報の訂正、追加、削除等を希望される場合は、協会の定める書面により受け付けをいたします。その際、本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をご用意下さい。
なお、開示に際しては、300円を手数料としてお支払い頂きます。
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6 会員情報に関するご請求、お問い合わせ
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個人情報の取り扱いに関する問い合せ先は、次のとおりです。
和歌山市西1番地 交通センター内
財団法人和歌山県交通安全協会「総務課」
(電話)073−473−1710
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